2016年6月1日水曜日

ある男の物語り保有財産

6月に入った。債務整理の依頼から約3ヶ月だ。
東京地裁への申し立ては2ヶ月位が平均なのだそうだが、やや遅れている。必要書類がまだ整わないからだ。
個人再生を申し立てた場合、最終的な返済額は
� 住宅ローンを除く借金の総額の5分の1
�  100万円(最低弁済額)
�  自分の保有財産の評価額

という決まりがある。例えば、債務が300万あったとすると、その5分の1は60万になるが、前述した決まりで、高い方の100万になる。債務が1千万だと、5分の1の200万の方に決定される。 ミスターTの場合は、債務総額の5分の1が100万よりも高いので、多分、�が適用になると思っていた。
住宅以外の資産は無いしね。
ところがここにきて、新たな書類の提出が必要になってしまったのである。それは何か? 所有資産には、受け取りが確定している場合に限り、現時点で退職した場合の退職金が含まれると言うのだ。 今は経済が不安定で、退職金が出ない企業やその規定が無い職場がたくさん存在する。だが、ミスターTの勤め先では、キッチリとした規約があったのだ。そして、定年まで3年弱という年齢だ。
つまり、勤続年数が長く、退職金の見込み額がかなり高い。
個人再生では、退職金試算額の8分の1が決定額となる。
ミスターTは、そろそろ老後の生活設計を立てたいのよね〜ってなノリで、総務の担当者に正確な試算表を出してもらって来た。
金額を8で割ってみたところ、�よりも倍近い額になってしまった。
返済期間は36ヶ月だ。決定債務総額が高いほど、毎月の返済額も高くなってしまう。
それは、この近辺でワンルームマンションが借りられる程の金額だ…。 厳しい。キビシスギル。 唯一の望みは、やむを得ない事情があると認められた場合にのみ、返済期間を5年を上限に延長出来るという決まりだ。
やむを得ない事情かぁ…。 1円の貯金もせず、節約に節約を重ねてギリギリってのは、やむを得ない事情として認められるだろうか。 認められなければ、アタシは今よりも更に家計節約を考えながら、家事の重圧に耐えなければならない事になってしまう。キツいよ。たまには市販のお総菜で手抜きもしたいし、小さい姉さんの新居にだって行きたいじゃないか。
ミスターT「考えても仕方がないから先生に相談しよ〜。良かったね、退職金結構多くて。嬉しいでしょ?」
そう言いながら、相変わらずミルクチョコレートを口にポイポイ放り込んで居るのである。 僕甘党なのよと言いながら。

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子鹿のバンビ

 ヤドリギ近くのゴルフ場に、子鹿のバンビが現れたって。 痩せて見える。可愛いけど可哀想。沢山の餌が見つかりますように。