2016年3月1日火曜日

小細工をやめた

共有名義の不動産の事が気になって気になって仕方がない。いよいよ明日は弁護士さんの所へ行くし。
調べ尽くした結果、アタシは値上がりしている現況の査定書を持参する事に決めた。嘘や小細工はイケナイ。 共有名義の不動産の場合、債務者の持ち分について(半分)が査定額と判断せざるをえないという判例を見つけた。つまり、値上がりはしていても、持ち分は半分なんだから、その半分がミスターTの所有と見なされる可能性が高い。
正攻法で臨みましょう。

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